相続と生命保険
生命保険と相続対策
実は生命保険は相続対策に活用できる優れものであることをご存知ですか?すでに生命保険に加入されている方も多いと思いますが、相続対策を目的とした加入でないと効果が期待できない場合があります。
相続税を払うのは全体の8%
相続税を払っているのは、亡くなられる方の約8%程度で、残りの92%の方は相続税とは無縁です。しかし、相続税を払おうと払うまいと、実は相続に係わるトラブルは増加しています。そんな問題も生命保険が解決してくれることがあります。
相続税を払わなくてもトラブルになる?
世帯主の死亡時に起こる一次相続よりも、特に配偶者である妻の死亡時に起こる二次相続では兄弟間でトラブルになるケースが多いようです。例えば相続財産が自宅のみといった場合、兄弟に財産を均等に分けることが困難なためトラブルになりやすいと言えます。
相続税の非課税枠
相続税の非課税枠は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)となっており、例えば法定相続人が妻、長男、長女の場合、非課税枠は4,800万円となります。
生命保険金にも非課税枠がある
生命保険金を相続で受け取った場合には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠があります。例えば法定相続人が3人の場合、預金で1,500万円を相続で取得すると評価額は1,500万円ですが、生命保険金で1,500万円を受け取っても評価額は0円となります。使う予定の無い預金等がある場合は、それを元に終身保険などに加入するのもいいかもしれません。
遺産の分割方法
①現物分割
個々の遺産をそのままの形で分ける方法です。遺産が例えば土地、建物、現金がある場合、長男が土地、次男が建物、長女が現金をもらうといったものです。
②換価分割
全ての遺産を換金して、そのお金を分ける方法です。土地や建物を売却して、現金を分割します。
③代償分割
ある相続人が遺産を現物で取得して、その代わりに他の相続人に対し代償となる財産を交付する方法です。土地、建物、現金等の遺産を長男が全て取得し、その評価額に応じて次男、長女に相応の金銭を渡します。この場合、丸ごと相続を受けた相続人が、他の相続人に対して与える自己所有の金銭やその他の財産がないのが問題です。それを解決する手段が、被相続人を被保険者とする生命保険に加入することです。相続が発生した時に、相続財産を全て受け取った者が他の相続人に保険金を渡すことによって、円満な分割が可能となります。
もめない相続
・所有財産の洗い出し
・何を誰に相続させるか
・生命保険を利用した対策(代償分割)
・親の想いを伝える
・相続人全員の納得
※上記内容は2019年3月現在の税制に基づいております。